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宇都宮家庭裁判所 平成5年(少ロ)1号 決定 1993年5月17日

本人 N・R子(昭和49.3.11生)

主文

本人に対し、6万4000円を交付する。

理由

1  当裁判所は、平成5年4月27日(以下は、すべて平成5年である。)、本人に対する平成5年(少)第369号覚せい剤取締法違反保護事件(以下「第369号事件」という。)、同第370号覚せい剤取締法違反保護事件(以下「第370号事件」という。)において、第369号事件送致事実(3月9日に覚せい剤を使用した事実)を認定したうえ、同事件については、本人を中等少年院に送致する旨の決定をするとともに、第370号事件送致事実(3月12日に覚せい剤を所持した事実)については、その事実が認められないことを理由として、本人を保護処分に付さない旨の決定をした。

ところで、第369号事件及び第370号事件(以下「両事件」という。)の記録によれば、本人は、第370号事件送致事実と同一の被疑事実に基づき逮捕勾留された後、一旦、釈放され、改めて第369号事件送致事実と同一の被疑事実に基づき逮捕勾留され、その後、両事件が東京家庭裁判所八王子支部に送致された際、同裁判所において観護措置決定を受け、少年鑑別所に収容されたことが認められる。

2  そこで、本人に対する補償の要否について検討する。

上記両事件の記録によれば、本人は、3月12日、第370号事件送致事実と同一の被疑事実である覚せい剤所持の事実で逮捕され、引き続き同月15日から同月23日まで勾留され、同日、釈放されたが、その間の身柄拘束期間は合計12日間であること、釈放当日の3月23日、第369号事件送致事実と同一の被疑事実である覚せい剤使用の事実で再逮捕され、引き続き同月25日から4月2日まで勾留され、同日、両事件が東京家庭裁判所八王子支部に送致された際、同裁判所において第369号事件について観護措置決定を受け、少年鑑別所に収容され、4月5日、当裁判所に移送され、同月27日、当裁判所で前記決定を受けたことが認められる。

そして、第370号事件に係る逮捕勾留期間については、前記1のとおり、非行事実が認められないことを理由として不処分となった同事件送致事実と同一の被疑事実に基づくものであり、かつ本人には家庭裁判所の調査若しくは審判などを誤らせる目的での虚偽自白の存在など、少年の保護事件に係る補償に関する法律(以下「法」という。)3条1号、3号に規定する事由は認められない

しかし、第370号事件に係る逮捕勾留期間のうち、3月13日から同月16日までの4日間については、その間に少年の腕の注射痕の写真撮影の実施と覚せい剤反応の有無の鑑定のための尿の任意提出・領置の手続、尿の鑑定嘱託、覚せい剤が顕出された旨の鑑定書の警察署に対する送付などがなされていることが認められ、その結果、非行事実の認められた第369号事件送致事実と同一の被疑事実に基づく逮捕勾留期間は合計10日間とされ、勾留延長もしないで済んだことが認められるので、法3条2号に該当すると考える。

したがって、上記12日間の身柄拘束期間のうち、8日間については、法2条1項により補償することが必要であるけれども、法3条2号に該当する4日間については、同条本文により本人に対し補償をしないこととする。

3  次に、補償金額について検討すると、上記保護事件の記録によれば、本人は、第370号事件被疑事実に基づく逮捕当時、パブスナック「○○」においてホステスとして午後8時から午前3時まで稼働し、時給として1500円、月収にして25万円程度を得ていたこと、同事件被疑事実について上記逮捕当日の3月12日付弁解録取書などで「私は、彼氏であるAと一緒に覚せい剤を持っていたことについては事実です。」などと一見その事実を認めるかのごとき陳述等をしていることが認められるけれども、他方で、逮捕前の任意の取調段階から、自己が覚せい剤を所持していたことや共犯者とされるAが覚せい剤を所持していたことの認識については一貫して否認していることが認められるのであるから、全体としては、当初から一貫して上記被疑事実を否認していたものと認められ、これらにその他上記記録によって認められる本人の年齢、生活状況等、諸般の事情を併せ考慮すると、本人に対しては、1日8000円の割合による補償をするのが相当である。

4  よって、本人に対し、上記2のとおり補償の対象となる身柄拘束日数8日について、上記割合による補償金合計6万4000円を交付することとし、法5条1項により主文のとおり決定する。

(裁判官 桑原伸郎)

〔参考1〕 変更申立書

5年5月26日

氏名 N・R

上記本人の指印に相違ないことを証明する。

法務教官○○

補償金の決定書謄本中の文章で「私は、彼氏であるAと一緒に覚せい剤を持っていたことについては事実です。」などと一見その事実を認めるかのごとき陳述等をしていることが認められると書いてある所を削除して下さい。

私は、絶対にそのような事は、1度も言ってないからです。

〔参考2〕 変更申立に対する決定

主文

平成5年(少ロ)第1号少年補償事件について、当裁判所がした決定は変更しない。

理由

不服の申出の趣旨は、本人作成の平成5年5月26日付け書面に記載されているとおりであるから、これを引用する。

1 当裁判所は、平成5年4月27日(以下は、すべて平成5年である。)、本人に対する平成5年(少)第369号覚せい剤取締法違反保護事件(以下「第369号事件」という。)、同第370号覚せい剤取締法違反保護事件(以下(第370号事件」という。)において、第369号事件送致事実(3月9日に覚せい剤を使用した事実)を認定したうえ、同事件については、本人を中等少年院に送致する旨の決定をするとともに、第370号事件送致事実(3月12日に覚せい剤を所持した事実)については、その事実が認められないことを理由として、本人を保護処分に付さない旨の決定をし、さらに、5月17日、平成5年(少ロ)第1号少年補償事件において、非行なしとした第370号事件送致事実と同一の被疑事実に基づく逮捕・勾留について本人に6万4000円を交付する旨の決定(以下「本件決定」という。)をした。

2 本人の不服の申出(以下「本件申出」という。)は、要するに、本件決定の理由中にある「『私は、彼氏であるAと一緒に覚せい剤を持っていたことについては事実です。』などと一見その事実を認めるかのごとき陳述等をしていることが認められる」との記載が事実とは異なるとして削除を求めるというものである。

ところで、少年の保護事件に係る補償に関する法律(以下、「法」という。)5条3項は「本人からその(補償の決定の)変更をすべき旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、決定をもって、これを変更することができる。」と規定しているが、ここに「相当と認めるとき」とは、本人からの申出を検討した結果、補償をしない旨の決定をした場合において補償をすることが相当であると判断したとき、又は補償額の内容を変更することが相当であると判断した場合をいい、本人からの申出というのもかかる補償の要否ないしは補償額の内容自体についての申出をいうものと解すべきである。

したがって、本件申出は、補償の要否ないしは補償額の内容自体についての不服の申出ではないから、法5条3項が定める補償に関する決定を変更すべき場合にはあたらない。

なお、仮に本件申出が補償額の内容についての不服申出の趣旨であるとしても、前記第369号事件及び第370号事件決定並びに本件決定は、いずれも捜査段階で本人が「私は、彼氏であるAと一緒に覚せい剤を持っていたことについては事実です。」などと述べたとする弁解録取書などは存在するか、本人は第370号事件送致事実と同一の被疑事実(覚せい剤の所持の事実)に基づいて逮捕される以前の任意の取調段階から覚せい剤所持の事実については一貫して否認していたとの事実を認定しているのであり、補償額の内容についての決定も右の認定を前提にしているのであるから、補償額を変更すべき理由はない。

3 よって、法5条3項により主文のとおり決定する。

(裁判官 桑原伸郎)

〔参考3〕 保護事件決定(宇都宮家 平5(少)369号、370号覚せい剤取締法違反保護事件、平5.4.27決定)

主文

第369号事件について少年を中等少年院に送致する。

第370号事件については、少年を保護処分に付さない。

理由

〔第369号事件〕

(罪となるべき事実)

少年は、法定の除外事由がないのに、平成5年3月9日ころ、神奈川県大和市○○××番地の×ホテル「○○」において、Aから覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン約0.01グラムを含有する水溶液約0.15立方センチメートルを自己の左腕部に注射を受け、もって、覚せい剤を使用したものである。

(法令の適用)

覚せい剤取締法41条の3第1項1号、19条

(処遇の理由)

1 少年は、母の再婚後、養父との間に異父妹弟ができて以来、母らの関心が異父妹弟に向きがちとなったという家庭状況の変化を背景に疎外感を募らせ、家庭からの離反傾向を強め、高校卒業後すぐ家を出てパブスナックのホステスとして稼働していたところ、自分の心情を理解してくれるように感じた暴力団組員のAに同人が暴力団組員であることを知りながらも急速に接近し、同人に誘われるままに覚せい剤を使用するようになり、本件非行に至ったものである。

2 また、少年は、中学時から万引き、有機溶剤吸引の経験があり、高校進学後には喫煙や飲酒を始め、マリフアナを吸引するなど、もともと規範意識に弛みがあったうえ、社会常識を顧慮するよりも自己の思考や感情を優先させる傾向があり、本件非行後も覚せい剤使用や暴力団組員との交際についての問題意識は低く、将来、暴力団組員など素行不良者との交際を通じて様々な犯罪行為に関与する蓋然性が強く認められる。

3 さらに、少年の家庭には特に深刻な葛藤や緊張があるわけではなく、保護者にも監護意欲が認められるけれども、異父妹弟ができて以来、少年が家庭に対する疎外感を募らせたことが、少年をして家庭外に安定を求めさせる一因をなしていることは前判示のとおりであって、父には養父であるために少年に対する養育面で遠慮がみられ、保護者は、少年の高校時代ころからの逸脱傾向にほとんど気付いておらず、また、当初、少年の仕事の内容についても充分に把握していなかったことなど、少年に対する注意力に粗さがあったことが窺われ、少年からAと結婚したいとの話を聞いた後もAがどのような人物であるかなどについて特別関心を払ったことを窺うこともできない。

4 以上の諸事情その他の少年の資質及び環境に照らし、少年の要保護性を検討すると、このまま社会内処遇を続けるのは相当でなく、成人の時期も近いことからも、この際、少年には健全な規範意識や価値観を身につけるために矯正教育を受けさせ、その内省を深めさせることが必要であると認められるので、少年を中等少年院に送致することとする。

よって、少年法24条1項3号、少年審判規則37条1項、少年院法2条3項により、主文のとおり決定する。

なお、本件非行が初回係属であり、大きな生活上の崩れが見られない少年には、短期的、集中的な指導によりその矯正効果が期待でき、一般短期の処遇が相当と認められるので、少年審判規則38条2項により、別途その旨の処遇勧告をするものとする。

〔第370号事件〕

1 本件送致事実は、「少年は、みだりにA(25歳)と共謀のうえ、平成5年3月12日午前11時15分ころ、東京都立川市○○町×丁目××番×号警視庁立川警察署内において、覚せい剤と認められる白色結晶1包(風袋とも約0.7グラム)を所持したものである。」というものである。

2 少年は、本件送致事実を捜査段階から否認し、当審判廷においても、否認しているので、検討する。

(一) 本件記録によれば、次の事実が認められる。

(1) 少年は、平成5年3月12日、東京都国立市○○××××番地の×ホテル「○○」211号室(以下「211号室」という。)に宿泊中の婚約者であり、かつ暴力団組員であるAから電話で呼び出され、同日午前4時20分過ぎごろ、211号室に宿泊した。しかし、Aは、薬物による錯乱状態にあり、意味不明・支離滅裂な言動をとっていたため、○○のフロント係○○が110番通報し、連絡を受けた立川警察署員(以下「立川署員」という。)によって211号室内において保護されたが、その際、同署員は、211号室内にあったA及び少年(以下「少年ら」という。)の所持品と思料される床上に落ちていた開封済みの煙草(キャビンマイルド)1箱、テーブル上に置かれていた開封済みの煙草(キャビンマイルド)1箱、開封済みの煙草(ラークマイルド)1箱、黒色ハンドバック1個(未使用のラークマイルド1箱等が在中)及び雑誌2冊を同テーブル上に置かれていたビニール袋に収納し、少年らを立川警察署(以下「立川署」という。)に同行した。

立川署員は、立川署内において、少年ら立会いのうえ、前記所持品を調べたが、その際、開封済みのキャビンマイルド1箱の中から覚せい剤である白色結晶を発見した。

(2) しかし、少年は、普段からラークマイルドしか吸わず、キャビンマイルドを吸うのはAであり、本件当日も、211号室内でキャビンマイルドを吸ったのはAだけであること、立川署は、3月14日、捜索差押許可状に基づき少年使用の居室及び自家用普通乗用自動車内の捜索を実施したが、注射器など覚せい剤に関するものは何ら発見できなかったこと、少年は、Aに勧められて平成5年2月ころから覚せい剤を使用するようになり、本件事件当日まで第369号事件も含め3回程使用していたが、自ら覚せい剤を購入用意したことはなく、いずれもホテル内でAが用意した覚せい剤入りの水溶液を同人から勧められるまま注射してもらう方法により使用していたことなどが認められる。

(3) また、少年は、覚せい剤を使用しだした平成5年2月ころから本件事件当日までの間にAとホテルに8回程宿泊していることが認められるが、その間少年が覚せい剤を使用したのは3回程に止まること前判示のとおりであり、これらによれば、少年がAとホテルに宿泊する際に覚せい剤を常用していたということはできず、しかも、本件事件当日、211号室内から注射器等は発見されていないことなど、少年らが本件事件当日に211号室内において覚せい剤を使用したことや使用しようとしていたことを認めることもできないのであって、かえって、少年は、Aが3月9日に少年と覚せい剤を使用した際に暫く覚せい剤をやめる旨の話をしていたことから、本件事件当日、Aが覚せい剤を持っているとは思わなかったなどと供述していることやA自身も何故キャビンマイルドの箱の中に覚せい剤が入っていたのかはっきりしないし、仮に覚せい剤在中のキャビンマイルドの箱を211号室内に持ち込んだのが自分だとしても少年はそのことを知らなかった旨述べていることなどが認められる。

(二) 以上を総合すると、本件送致事実については、少年が前記覚せい剤在中のキャビンマイルドの箱を211号室内に持ち込んだことや少年がAと覚せい剤の所持について共謀していたことについて合理的な疑いをさしはさまない程度の証明があったとはいえない。

3 したがって、本件については、少年に非行がないことになるから、少年法23条2項により少年を保護処分に付さないこととし、主文のとおり決定する。

(裁判官 桑原伸郎)

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